
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。事業範囲の変更とは、下記の通りです。
1、産業廃棄物の積替え・保管行為を新たに行う場合
例)収集運搬業→収集運搬業+積み替え保管あり
2、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
例)がれき類・木くず→がれき類・木くず・燃え殻

次のような変更があったときは,廃止又は変更の生じた日から10日以内に届出が必要になります。
- ・ 住所
- ・ 法定代理人,役員,株主又は出資金5%以上の者,政令で定める使用人
- ・ 氏名又は名称
- ・ 車両
- ・ 駐車場
- ・ その他
※ 許可証の記載事項に変更がある変更届については,許可証を返納すること。
※ 廃止の場合は,許可証を返納すること。






